2025年04月07日
二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和6年法律第38号)に伴う鉱業法改正(令和6年11月18日施行)を踏まえ、必要な整備のため審査基準等を改正し、令和7年4月7日から適用します。
審査基準の主な改正内容
- 鉱業法に定める鉱業権の設定等の許可基準の要件追加
令和6年11月にCCS事業法の試掘に係る部分が施行されたことを受け、鉱業法に定める鉱業権の設定等の許可基準に、「設定しようとしている鉱業権が貯留槽区域(CCS事業法)と重複(又は隣接)している場合、鉱業の実施によって他人の貯留事業等の実施を著しく妨害するものでないこと」という要件を新たに追加。
- その他、現行の審査基準における漢字の誤りや引用条文の書きぶりの誤り等の改正
改正後の審査基準
お問合せ先
九州経済産業局 資源エネルギー環境部 資源・燃料課電話:092-482-5480