砂利・採石業

最終更新日:2025年02月28日

採石法施行規則第11条の規定による業務状況報告書

採石業を営んでいる業者の方々は、毎年3月末日までに、「採石法施行規則」第11条に基づき経済産業大臣の定める業務状況報告書を岩石採取場毎に経済産業局長に提出することが、義務づけられています。

業務状況報告は、報告対象期間を前年1月1日から前年12月31日までとしています。(年分報告)

業務状況報告書については、令和3年1月から報告の際の誤記入を防ぐことを目的として、様式(附表)を変更していますので、以下様式をダウンロードしてご使用ください。

報告書は、可能な限り、電子メールでのご提出(報告書様式:エクセルを添付)にご協力をお願いいたします。
【報告書提出先メールアドレス】
九州経済産業局 資源・燃料課 採石法担当 E-MAIL:bzl-kyushu-saiseki@meti.go.jpメールリンク

砂利の採取計画等に関する規則第9条の規定による業務状況報告書

砂利採取業を営んでいる業者の方々は、毎年4月末日までに、「砂利の採取計画等に関する規則」第9条に基づき経済産業大臣の定める業務状況報告書を採取場毎に経済産業局長に提出することが義務づけられています。(年度分報告)

業務状況報告は、報告対象期間を前年4月1日から翌年3月31日までとしています。

なお、河川での砂利採取計画の認可分につきましては、当局ではなく、国土交通省に提出していただくことになりますので御注意ください。

報告書は、可能な限り、電子メールでのご提出(報告書様式:エクセルを添付)にご協力をお願いいたします。
【報告書提出先メールアドレス】
九州経済産業局 資源・燃料課 採石法担当 E-MAIL:bzl-kyushu-saiseki@meti.go.jpメールリンク

関連法令

お問合せ先

資源エネルギー環境部 資源・燃料課
電話:092-482-5482