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地域資源

最終更新日:2020年7月1日

地域資源活用とは

 地域の「強み」である産地の技術、農林水産品、観光資源等の地域資源を活用して新商品・新サービスの開発・市場化に取り組む中小企業者に対して、法的措置や予算措置、金融措置などにより総合的な支援を展開します。

 中小企業者が地域資源を活用した新商品・新サービスの事業化を行う際、「中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律」(以下、「中小企業地域資源活用促進法」)(e-GOV)外部リンクに基づく支援の他、様々な支援を受けることが出来ます。

地域資源とは

「地域資源」とは、次のいずれかに該当するものであって、都道府県によって指定されているものをいいます。

(1)地域の特産物として相当程度認識されている農林水産物又は鉱工業品

(2)地域の特産物である鉱工業品の生産に係る技術

(3)文化財、自然の風景地、温泉その他の地域の観光資源として相当程度認識されているもの

(4)47都道府県別の基本構想(J-Net21新商品・新サービス開発計画の認定ホームページ)外部リンク

中小企業地域資源活用促進法に基づく支援

対象となる方

地域資源を活用して新商品・新サービスの開発・市場化に取り組む中小企業者等

主な支援の内容

 中小企業地域資源活用促進法に基づいて、中小企業者等が単独又は共同で、地域資源を活用して新商品・新サービスの開発・市場化を行う「地域産業資源活用事業計画」を作成し、認定を受けると、低利融資等の各種支援施策をご利用になれます。

 なお、個別の支援策ごとに支援機関の審査や確認が必要となる場合があります。

(1)マーケティング等の専門家による支援

 事業計画作成から試作品開発、販路開拓まで、専門家による一貫した支援が受けられます。

(2)中小企業基盤整備機構が主催する商談会等に対する優先的な出展

 中小企業基盤整備機構が主催する商談会等に優先的に出展できます。

(3)政府系金融機関による融資制度

 設備資金及び長期運転資金について融資される制度が受けられます。

(4)信用保証の特例

 保証限度額の拡大等の特例が適用されます。

(5)食品流通構造改善促進機構による債務保証等

 食品関係の事業を行う場合は、必要な資金の借入に対し、債務保証等を受けられます。

ご利用方法

(1)まず、活用しようとする地域資源が、都道府県が作成する基本構想に指定されている必要がありますので、経済産業局、都道府県にお問い合わせください。

(2)上記基本構想に指定された地域資源を活用した「地域産業資源活用事業計画」が出来ましたら、都道府県の担当部局を経由して、経済産業局に認定申請してください。

※「地域産業資源活用事業計画」を作成する際には、中小企業基盤整備機構支部・事務所で、支援が受けられます。

(独)中小企業基盤整備機構九州本部
福岡県福岡市博多区祗園町 4番 2号 博多祇園BLDG 2階
電話:092-263-0323
(独)中小企業基盤整備機構九州本部南九州事務局
鹿児島県鹿児島市東千石町1-38 鹿児島商工会議所ビル 6階
電話:099-219-7882

※地域資源を活用して、新たなビジネスを創設するのに役立つ様々な情報チャンネル:「新商品・新サービス開発計画の認定」J-Net21ホームページ外部リンク

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支援の仕組み(スキーム)

支援の流れ

地域産業資源活用事業計画

地域産業資源活用事業計画とは

中小企業者・小規模事業者等が行う、各地域の「強み」である地域資源(産地の技術、地域の農林水産品、観光資源)を活用した、新商品・新サービスの開発・市場化を支援し、地域産業発展の核となる新事業創出を目指す。
計画の実施期間は 3年以上 5年以内。

地域産業資源活用事業計画の様式及び記載例

地域産業資源活用事業計画に係る認定申請書
様式(Word:39KB)

記載例
開発・生産型(Word:153KB) 需要開拓型(Word:112KB)
需要開拓型【組合による申請の例】(Word:116KB) 支援事業(Word:106KB)

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ふるさと名物応援宣言

市町村による「ふるさと名物応援宣言」を推奨します。
 詳細については「ふるさと名物応援宣言」ページをご覧ください。

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