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新連携

最終更新日:2020年6月26日

新連携事業とは

「新連携事業」とは、複数の異分野の中小企業者が、それぞれの「強み」を持ち寄り、一つのグループとして、新しいビジネス(新商品、新サービス)で新市場を開拓していく事業です。

新連携事業を支援するために、「中小企業等経営強化法(平成28年7月施行)」外部リンクに基づく支援施策が準備されています。

(独)中小企業基盤整備機構九州本部にて、1.相談者の立場で前向きに考える、2.率直な意見交換と情報の共有を行う、3.素早く対応する、の3つの方針のもと、企業の連携による新事業展開を目指す意欲的な取り組みを強力に支援しています。

新連携事業の仕組み

「新連携」事業が成功するための4つのポイント

1.市場ニーズの確実な捕捉

2.相互補完的な関係と連携による実現可能性

3.対外的な責任主体となりうる中心企業(コア企業)の存在

4.工程管理・品質保持等の取り決めの存在

「新連携」事業の要件

1.異分野の2社以上の中小企業者

2.有機的な連携 (コア企業、規約、工程管理等の存在)

3.経営資源(企業の「強み」)の有効な組み合わせ

4.単独ではできない新事業活動

5.それによる新事業分野開拓

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支援の仕組み(スキーム)

 (独)中小企業基盤整備機構九州本部が、ご相談を受けた新連携の事業計画(以下「新連携計画という。」)について事業性の評価を行い、九州経済産業局内の新連携事業評価委員会の評価に基づき認定します。

 認定を受けた新連携計画には、個別支援チームが組成され、経営・販路など具体的なアドバイスを受けることができます。また、政府系金融機関による低利融資等の各種支援措置を受ける資格が付与されます。

新連携の仕組み

<主な支援措置>

認定事業に対する支援措置
政府系金融機関による融資制度 認定を受けた事業計画に基づく設備資金及び運転資金について、政府系金融機関が優遇金利で融資
高度化融資制度 4者以上が連携して行う事業に必要な生産・加工施設等の設備資金について、中小機構が都道府県と協力して融資(無利子)
信用保証の特例 中小企業者が金融機関からの融資を受ける際、信用保証協会が債務保証における別枠設定及び限度額の拡大
食品流通構造改善促進法の特例 食品流通構造改善促進機構が債務保証等をする制度
海外展開に伴う資金調達支援 株式会社日本政策金融公庫の債務保証
中小企業信用保険法の特例
中小企業投資育成株式会社の特例 投資育成会社の投資対象に追加
特許料減免措置 研究開発事業に係る特許申請を行う際の審査請求料・特許料減免、等

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新連携計画の認定の流れ

認定の流れ

(1)(独)中小機構九州本部へお問い合わせ  

 

対象者の要件、新連携計画の内容、申請手続・窓口、支援措置の内容等ご相談ください。 連絡先は(独)中小機構九州本部ホームページ外部リンクをご覧ください。
   
(2)(独)中小機構九州本部への新連携計画の提示、評価    
(独)中小機構九州本部において、事業の実現性・事業遂行能力・市場化が期待できるか等を評価し、認定候補案件を選定します。 (独)中小機構九州本部では、新連携計画の作り込み(ブラッシュアップ)を支援しています。

 

   
(3)九州経済産業局への申請書の提出 、認定    
(独)中小機構九州本部にて選定された案件のコア企業は、九州経済産業局に認定申請書を提出します。 受付後、新連携事業評価委員会の評価を経て九州経済産業局長による「新連携計画」として認定されます。 認定後は(独)中小機構九州本部の個別支援チームにより、手厚いフォローアップを行い、事業化・市場化まで支援します。

 

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新連携計画の認定

認定実績

新商品・新サービス開発計画の認定(J-Net21)外部リンク

異分野連携新事業分野開拓計画の様式及び記入方法(提出書類)

異分野連携新事業分野開拓計画に係る認定申請書
様式(Word:32KB)  様式(PDF:59KB) 申請様式記入方法(PDF:90KB)

商業・サービス競争力強化連携支援事業(新連携支援事業)

<概要>
新連携計画の認定を受けた連携体が行う新しいサービスモデルの開発について必要な取り組みを支援します。具体的には、中小企業・小規模事業者等が他の事業者及び大学・公設試等と連携して行う事業に必要な研究員費、知的財産権関連経費、展示会等への出展経費など、その費用の一部を補助します。
◇補助上限額:3,000万円
◇補助率:【IoT・AI・ブロックチェーン等先端技術活用型】2/3以内、【一般型】1/2以内
◇補助対象期間:2年度(2年度目は初年度の補助金交付決定額が上限)

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