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令和2年7月豪雨による災害に関してセーフティネット保証4号の指定期間が
令和3年5月5日まで延長されます

2021年2月8日
九州経済産業局

中小企業庁は、令和2年7月豪雨による災害に係るセーフティネット保証4号の指定期間を令和3年5月5日まで延長することとしました。これにより、対象地域(九州管内では福岡県1市、熊本県3市4町3村、大分県2市2町、鹿児島県3市1町)の中小企業者の資金繰りを一般保証とは別枠の100%保証で引き続き支援します。

背景・制度概要

令和2年7月豪雨による災害に係るに係るセーフティネット保証4号(※)は、令和3年2月5日までを期限として指定されています。

※売上高等が減少している中小企業者等の資金繰り支援措置として、信用保証協会が一般保証とは別枠の限度額で融資額の100%を保証する制度(参考資料参照)。

この度、以下の地域からセーフティネット保証4号の指定期間延長を希望する旨要請がありましたので、これを踏まえ、同地域について指定期間を令和3年5月5日まで延長することとしました。

経済産業省としては、引き続き令和2年7月豪雨による災害の影響を受けた各地の中小企業・小規模事業者の資金繰り支援に万全を期して参ります。

九州管内の指定地域

  • 福岡県:大牟田市(1市)
  • 熊本県:八代市、人吉市、葦北郡芦北町、葦北郡津奈木町、球磨郡錦町、球磨郡相良村、球磨郡山江村、球磨郡球磨村、
    球磨郡あさぎり町、山鹿市(3市4町3村)
  • 大分県:日田市、由布市、玖珠郡九重町、玖珠郡玖珠町(2市2町)
  • 鹿児島県:出水市、鹿屋市、薩摩川内市、曽於郡大崎町(3市1町)

参考

関連リンク

本件に関するお問い合わせ先
九州経済産業局 産業部 中小企業金融室
担当者:西尾、中村
電話:092-482-5448 FAX:092-482-5393