経営承継円滑化法の概要
最終更新日:2021年4月1日
経営承継円滑化法の概要
近年、中小企業経営者の高齢化が進展しており、日本経済を支える中小企業の雇用や技術の喪失を防止する観点から事業承継を円滑に進めることは重要な課題となっています。後継者への円滑な事業承継のためには、それぞれの問題に対応した対策が必要です。
ここでは、平成20年10月1日に施行された「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(経営承継円滑化法) 」に基づく3つの事業承継支援制度についてご紹介します。
1.事業承継税制
中小企業経営者から事業に必要な資産を後継者が贈与又は相続により引き継がれた場合に、後継者が都道府県知事の認定を受けることにより贈与税・相続税の納税が猶予される制度です。本制度には事業形態により法人版と個人版の2種類があります。
- 非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度(法人版事業承継税制)
非上場中小企業の株式等を先代経営者から相続又は贈与により取得した場合において、一定の要件を満たすときは相続税・贈与税の納税が猶予又は免除されます。 - 個人の事業用資産に係る相続税・贈与税の納税猶予制度(個人版事業承継税制)
先代事業者から相続又は贈与により事業用資産を取得した場合において、一定の要件を満たすときは相続税・贈与税の納税が猶予又は免除されます。
【申請マニュアル】(中小企業庁)
商工部 中小企業振興課 |
電話:092-643-3425 |
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産業労働部 産業政策課 |
電話:0952-25-7093 |
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産業労働部 経営支援課 |
電話:095-895-2651 |
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商工観光労働部 商工振興金融課(製造業以外) |
電話:096-333-2316 電話:096-333-2319 |
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商工労働部 経営創造・金融課 |
電話:097-506-3226 |
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商工観光労働部 経営金融支援室 |
電話:0985-26-7097 |
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商工労働水産部 中小企業支援課 |
電話:099-286-2944 |
※平成29年4月1日から事業承継税制・金融支援制度の窓口が都道府県に変更となっています。また、当局が過去に行った認定に係る各種報告書の提出先も都道府県となります。
2.遺留分に関する民法特例
相続による自社株式等の散逸を防止したい中小企業の後継者の方は、遺留分権利者全員との合意及び所要の手続きを経ることを前提に、以下の民法の特例を受けることができます。
- 非上場株式等に対する民法の特例
遺留分に関する民法特例のポイント(会社向け)(PDF)(中小企業庁) - 個人の事業用資産に対する民法の特例
遺留分に関する民法特例のポイント(個人事業者向け)(PDF)(中小企業庁)
【お問合せ・申請窓口】
経済産業省 中小企業庁 事業環境部 財務課
住所:〒100-8912 東京都千代田区霞ヶ関1丁目3番1号
代表電話:03-3501-1511、直通電話:03-3501-5803
3.金融支援
事業承継に伴う多額の資金ニーズ(自社株式や事業用資産の買取資金、相続税の納税資金等)や信用力の低下による取引・資金調達等への支障が生じている場合に、都道府県知事の認定を受けることを前提として、以下の特例が設けられています。
- 中小企業信用保険法の特例(対象:中小企業者)
- 株式会社日本政策金融公庫法等の特例(対象:中小企業者の代表者)
申請・問合せ窓口(九州管内)(上記1.事業承継税制と同じです。)
- 問い合わせ窓口
- 産業部 中小企業金融課
- 電話:092-482-5448
- FAX:092-482-5393