2024年03月08日
本日、九州経済産業局は、管内においてガス小売事業を営もうとする者について、ガス事業法(昭和29年法律第51号)第5条第1項の規定に基づき登録を行いました。
概要
ガスの小売を行うためにはガス小売事業の登録を受ける必要があります。
ガス小売事業者の登録に際しては、ガス事業法第177条第1項の規定により、電力・ガス取引監視等委員会に対して意見聴取を行うこととされており、今般1件について、同委員会から回答がありました。
本日、その回答を踏まえ、九州経済産業局において、ガス事業法第5条第1項の規定に基づき、ガス小売事業を営もうとする者について、1件のガス小売事業者の登録を行いました。
今回登録のガス小売事業者について
今回登録のガス小売事業者及び特定ガス発生設備においてガスを供給する地点一覧については、別紙(PDF:58KB)をご参照ください。
参考
お問合せ先
九州経済産業局 資源エネルギー環境部 電力・ガス事業課担当:松永、中谷
電話:092-482-5525 E-MAIL:bzl-kyushu-gas@meti.go.jp
