2023年11月07日
本日、九州経済産業局は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号。以下「改正法」といいます。)附則第28条第2項の規定に基づき旧簡易ガスみなしガス小売事業者の指定旧供給地点の指定を令和6年3月1日付けで解除することとしました。(4事業者4指定旧供給地点)
概要
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平成29年4月のガス小売全面自由化に当たり、需要家の利益を保護する観点から、旧簡易ガスみなしガス小売事業者と他のガス小売事業者や他燃料事業者との間に適正な競争関係が確保されていない供給地点(旧簡易ガス団地)を指定旧供給地点として指定し、当該地点の旧簡易ガスみなしガス小売事業者に対し経過措置料金規制を課しています(改正法附則第28条第5項の規定に基づく指定)。
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本年8月、指定旧供給地点での競争状況について、経過措置料金規制が課された事業者から報告があり(ガス関係報告規則(平成29年経済産業省令第16号)附則第4条の規定に基づく報告)、別紙(PDF:96KB)
の指定旧供給地点が指定の解除基準を満たしたことから、令和5年9月13日から令和5年10月12日にかけて、指定の解除に関するパブリックコメントを実施しました。
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パブリックコメントでの意見募集の結果及び電力・ガス取引監視等委員会の意見も踏まえ検討を行った結果、令和6年3月1日付けで、別紙(PDF:96KB)
の指定旧供給地点の指定を解除することとしました(改正法附則第28条第2項の規定に基づく指定の解除)。
参考
- 指定旧供給地点の指定について(平成28年12月27日)<参考1>
- 指定の解除に関するパブリックコメントの開始について(令和5年9月13日)<参考2>
- パブリックコメントの結果の公示について(令和5年10月17日)<参考3>
- 指定の解除に関する電力・ガス取引監視等委員会の意見について(令和5年10月23日)<参考4>(PDF:92KB)
本件に関するお問い合わせ先
九州経済産業局 資源エネルギー環境部 電力・ガス事業課担当:坂口、松永
電話:092-482-5526