2024年12月20日
九州経済産業局は、南海ガス株式会社(みなしガス小売事業者)から申請があった特定小売供給約款の特例措置の認可を行いました。これにより、2025年1月、2月及び3月使用分について、小売規制料金における値引きが可能となります。なお、自由料金についても、ガス小売事業者を通じて、値引きが実施されます。
概要
電気・ガス料金支援に関して、2023年1月の使用分から2024年5月使用分まで、及び2024年8月使用分から10月使用分まで、使用量に応じた料金の値引きを行ってきました。今般、「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」(令和6年11月22日閣議決定)において、物価高により厳しい状況にある生活者を支援するため、家庭の電力・ガス使用量の最も大きい時期である2025年1月から2025年3月についても冬期の電気・ガス料金を支援することとされました。
都市ガスの料金プランのうち小売規制料金は、ガス事業法に基づく認可を受けた供給約款に従って設定されます。そのため、小売規制料金における値引きの実施には、供給約款における定めとは異なる条件で供給を行うことの認可が必要です。この度、2024年12月3日付けで南海ガス株式会社(みなしガス小売事業者)から、九州経済産業局長に対して申請がありました。
九州経済産業局において、申請内容についてガス事業法に基づき審査を行ったところ、申請があった特例措置を講じる必要があると認められたため、電力・ガス取引監視等委員会の意見も踏まえ、本日認可を行いました。
これにより、申請があった南海ガス株式会社(みなしガス小売事業者)が、小売規制料金からの値引きを行うことが可能となります。
なお、認可を経ることなく事業者が設定を行うことができる自由料金についても、ガス小売事業者が料金支援事業に参加しており、値引きが実施されます。
申請の概要
都市ガス料金の算定に用いる使用量あたりの単価(燃料費調整単価、基準単位料金または調整単位料金)について、約款に従って算出した単価から下表のとおり差し引いた額とします。
適用期間 | 都市ガス |
---|---|
2025年1月使用分(2月検針分)から2025年2月使用分(3月検針分)まで | 10.0円/㎥ |
2025年3月使用分(4月検針分) | 5.0円/㎥ |
申請のあったガス事業者
みなしガス小売事業者
- 南海ガス株式会社(法人番号 4340001010679)
参考
電気・ガス料金支援について
電気・ガス料金支援は、毎月の請求に直接反映する形で料金の値引きを行い、家計や価格転嫁の困難な企業の負担を直接的に軽減します。
資源エネルギー庁 電気・ガス料金支援
本発表資料のお問合せ先
九州経済産業局 資源エネルギー環境部 電力・ガス事業課長 中島担当:坂木、中谷
電話:092-482-5525