農商工連携
最終更新日:2018年10月22日
農商工等連携とは
中小企業者と農林漁業者が連携して行う新商品等の開発・販売促進等の取組みを支援します。
農商工等連携とは?
農商工連携とは、中小企業者や農林漁業者がそれぞれの有する経営資源を互いに持ち寄り、両者の有する強みを活かした新商品・新サービスの開発を行うことで、両者の売上や利益の増加を目指す取組みのことです。
農林水産省と経済産業省が一体となって、以下の取組みを支援します。
『農商工等連携事業』
中小企業者と農林漁業者が共同で、「農商工等連携促進法」に基づく「農商工等連携事業計画」を作成し、その計画について国から認定を受けると、様々な支援措置を受けることができます。
『農商工等連携支援事業』
中小企業者と農林漁業者の連携を支援する一般社団法人、一般財団法人、NPO法人が「農商工等連携支援計画」を作成し、その計画について国から認定を受けると、各種支援措置を受けることができます。
『農商工等連携事業』の基本的要件とは?
【1.有機的連携】 中小企業者と農林漁業者が有機的に連携して実施する事業であること
【2.経営資源】 それぞれの経営資源を有効に活用すること
【3.新商品の開発等】 新商品若しくは新役務の開発、生産・提供又は需要の開拓を行うものであること
【4.計画期間】 原則5年以内
【5.経営の向上・改善】 中小企業の経営の向上かつ農林漁業者の農林漁業経営の改善が実現すること
※『農商工等連携事業』の詳細な基本的要件について(PDF:132KB)
『農商工等連携支援事業』の基本的要件とは?
【1.実施主体】 一般社団法人、一般財団法人及びNPO法人
【2.事業内容】 中小企業者と農林漁業者との交流の機会の提供、中小企業者又は農林漁業者に対する農商工等連携事業に関する指導 又は助言その他の中小企業者と農林漁業者との有機的な連携を支援すること
【3.計画期間】 原則5年以内
支援の仕組み(スキーム)
『農商工等連携事業計画』認定事業者に対する主な支援
- 新事業創出支援事業 ※詳細は別途記載
中小企業基盤整備機構の専門家による事業計画ブラッシュアップ支援や認定後のフォローアップ支援(販路開拓支援等) - 新商品開発等に対する補助金
認定計画に沿って取り組む経費の一部を補助
補助率1/2以内、上限額500万円/年度(機械化・IT化の場合、1回目のみ補助率2/3、上限額1,000万円) - 融資制度
認定計画に基づく設備資金又は運転資金を低利融資 - 信用保証の特例
普通保証等の別枠融資
新事業開拓保障の限度額拡大 - 海外展開に伴う現地資金調達等を支援

『農商工等連携事業支援計画』認定事業者に対する主な支援
- 研修、専門家派遣等に対する補助
- 中小企業信用保険法の特例 (事業計画の認定を受けた公益法人又は特定非営利活動法人は、中小企業信用保険の対象になります。)


新事業創出支援
農商工連携、地域資源活用、新連携に取り組む、中小企業者等を支援するため、中小企業基盤整備機構の全国10地域本部に相談窓口を設置。事業計画作成から認定後の実行まで総合的にサポートします。
- (独)中小企業基盤整備機構九州本部
- 福岡県福岡市博多区祇園町4番2号 博多祇園BLDG.2階
電話:092-263-0323 - (独)中小企業基盤整備機構九州本部南九州事務所
- 鹿児島県鹿児島市東千石町1-38 鹿児島商工会議所ビル 6階
電話:099-219-7882
事業計画の認定
認定実績
農商工連携事業認定計画の一覧(J-Net21)
事業計画書の様式及び記載例
農商工等連携事業計画書
様式(word:42KB) 様式(PDF:261KB) 記載例(PDF:456KB)
農商工等連携支援事業計画書
様式(word:30KB) 様式(PDF:25KB)
関連法令
中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律 (平成20年法律第38号)
- 問い合わせ窓口
- 産業部 農林水産業成長産業化支援室
- 電話:092-482-5540
- FAX:092-482-5396