工場立地法(昭和34年3月20日法律第24号)
制度の概要
1.目的(法第1条)
工場立地が、環境保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地に関する調査の実施、 工場立地に関する準則の公表及びこれらに基づく勧告、命令等を行い、これらを通じて国民経済の健全な発展と 国民の福祉に寄与することを目的としている。
2.制度の仕組み
■届出(法第6条等):工場の新設・増設に関する届出義務1.敷地面積に対する生産施設の面積の割合
これまで、業種ごとに30%〜65%の範囲で8段階(5%ごと)に分けて設定されていた生産施設面積率について、太陽光発電施設を対象とした新たな面積率(75%)が設定され、9段階となりました。
2.敷地面積に対する緑地等の面積規制
国の基準
環境施設:25%以上(うち緑地20%以上)
地域で定める基準
都道府県及び政令市は、国の基準に代えて一定の範囲内で、条例により「地域準則」を定めることが可能
| 第1種区域 | 第2種区域 | 第3種区域 | 第4種区域 | |
住居・商業等の用に供されている区域 |
住居・工業の用に供されている区域 |
主として工業等の用に供されている区域 |
第1種〜第3種以外の区域 | |
| 環境施設 | 25%超〜35% | 15%〜30% | 10%〜25% | 10%〜30% |
| うち緑地 | 20%超〜30% | 10%〜25% | 5%〜20% | 5%〜25% |
<参考>緑地面積率等に関する区域の区分ごとの基準(平成十年一月十二日大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省、 運輸省告示第二号)【最終改正:平成23年9月30日】(PDF版 64KB)
企業立地促進法における緑地等の面積規制に係る措置
国の同意基本計画がある地域においては、市町村が条例で、重点区域内の緑地面積率を以下の範囲内で設定することが可能
| 甲種区域 | 乙種区域 | 丙種区域 | |
第2種区域に相当する区域 |
第3種区域に相当する区域 |
一般の住民の日常的な生活の用以外の用に供されている区域 |
|
| 環境施設 | 15%〜25% | 10%〜25% | 1%〜15% |
| うち緑地 | 10%〜20% | 5%〜20% | 1%〜10% |
<参考>緑地面積率等に関する 同意企業立地重点促進区域についての区域の区分ごとの基準 【最終改正:平成23年9月30日】(PDF版 84KB)
太陽光発電施設の取り扱い及び緑地の減少に関する軽微な変更に関する見直し
「明日の安心と成長のための緊急経済対策(平成21年12月8日閣議決定)」での環境・エネルギー分野での制度・規制改革要望への対応として、新たに太陽光発電施設を工場立地法における「緑地以外の環境施設」に位置づけるため、工場立地法施行規則、工場立地法に関する準則及び工場立地法運用例規集の改正が行われました。
※太陽光発電施設の工場立地法上の取り扱いについて (PDF版 108KB)
■勧告等・準則不適合等の場合 → 勧告(法第9条第2項第1号)
・勧告に従わない場合 → 変更命令(法第10条)
・命令に違反した場合 → 罰則(法第16条)
3.届出対象工場(特定工場)
【業種】:製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱発電所は除く)
【規模】:敷地面積 9,000平方メートル以上 又は 建築面積 3,000平方メートル以上
4.届出先
当該工場が立地している都道府県の知事又は政令指定都市の長。ただし、都道府県知事が市町村に事務委任をしている場合は、 当該工場が立地している当該市町村の長。
関係法令等
- ■法律・政令・省令・告示
- 工場立地法(昭和34年3月20日法律第24号)【最終改正:平成12年5月31日】 (PDF版 146KB)
- 工場立地法施行令(昭和49年2月22日政令第29号) 【最終改正:平成12年6月7日】(PDF版 86KB)
- 工場立地法施行規則(昭和49年3月29日大蔵省、厚生省、農林省、通商産業省、運輸省令第 1号) 【最終改正:平成23年9月30日】(PDF版 170KB)
- 工場立地に関する準則(平成10年1月12日大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省告示第1号) 【 最終改正:平成24年1月31日】(PDF版 293KB)
- 緑地面積率等に関する区域の区分ごとの基準(平成10年1月12日大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省告示第2号) 【最終改正:平成23年9月30日】(PDF版 64KB)
- 緑地面積率等に関する 同意企業立地重点促進区域についての区域の区分ごとの基準(平成19年6月25日財務省、 厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省告示第2号)【最終改正:平成23年9月30日】(PDF版 84KB)
- ■通知(技術的助言)
- 工場立地法運用例規集(第1編まで)【最終改正:平成24年1月17日】(PDF版 1,340KB)
- 工場立地法運用例規集(第2編以降)【最終改正:平成24年1月17日】(PDF版 429KB)
立地動向調査
立地動向調査の概要
調査の目的
本調査は、工場立地法に基づき昭和42年から実施しており、工場等の立地動向を全国にわたり統一した 基準で迅速に調査することにより、工場立地の実態を把握し、工場立地の適正化及び土地利用の合理化に 寄与することを目的としています。
調査の沿革
昭和42年開始、昭和45年からは承認統計調査として実施
調査の根拠法令
統計報告調整法、工場立地法(昭和34年法律第24号)第2条
対象業種
対象業種は@日本標準産業分類による製造業、電気業(水力発電所、地熱発電所を除く。)、 ガス業又は熱供給業を営むもの、並びに、A独立した研究所(民間の試験研究機関で主として製造業、 電気業、ガス業又は熱供給業に係る分野の研究を行うものに限る。)です。
対象企業
工場(研究所を含む、以下同じ。)を建設する目的をもって1,000平方メートル以上の用地(埋立予定を含む。) を取得(借地を含む。)した者です。
調査内容
・用地取得者及び工場(研究所含む)の概要
・用地取得の年月、用地の面積(敷地面積、建築面積)、工場の機能、用地の地目
・工場の立地地点
・立地地域及び立地地点選定理由、海外立地と比較しての国内立地選定理由
・工場の主要製品名
・予定従業者数 等
統計の利活用の状況
地域経済の現状分析、産業インフラ整備等の地域経済産業政策の基礎資料として活用(国)、 産業立地促進施策の基礎資料として活用(都道府県)、その他、工場等の立地動向把握のための統計資料として 金融機関・シンクタンク等でも活用されている。
調査結果
- 平成23年(1月〜12月)
- 平成23年上期(1月〜6月)
- 平成22年(1月〜12月)
- 平成22年上期(1月〜6月)
- 平成21年(1月〜12月)
- 平成20年(1月〜12月)
- 平成19年(1月〜12月)
- 平成18年(1月〜12月)
- 平成17年(1月〜12月)
- 平成16年(1月〜12月)
工場適地調査
工場適地調査の概要
企業への情報提供・助言等による工場立地適正化を図るため、全国の主要工場適地及び候補地 (原則として3ha以上で立地条件に優れ、都市計画、農地転用上問題の無いもの)の実態について毎年調査し、 工場立地調査簿に掲載。同調査簿を閲覧しています。
(注)工場適地調査は、全体の半数の地区毎に、原則として2年に1度の頻度で実施しています。
県別適地一覧(平成22年度)
緑化優良工場等局長表彰制度
制度の目的
工場立地法の精神を踏まえ、工場緑化を推進し、工場内外の環境の向上に顕著な功績のあった工場、 団体及び個人を表彰し、工場緑化の一層の推進を図り、もって九州の産業経済社会の健全な発展に資する ことを目的に昭和61年から局長表彰を実施しています。
農村地域工業等導入支援
制度の概要
農村地域への工業等の導入を計画的に促進し、農業と工業との均衡ある発展を図るとともに雇用構造の 高度化に資することを目的とし、地方公共団体が策定する基本計画及び実施計画について 必要な助言・指導を行っています。