工業用水
工業用水需給の現状
工業用水使用量
平成19年の従業者30人以上の製造事業所における工業用水の1日当たり用水使用量は、 1億8,694万m3(前年比1.7%増)で、このうち、淡水は1億4,323万m3(同0.1%増、構成比76.6%)、 海水は4,371万m3(同7.0%増、同23.4%)となっています。
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産業別の状況
工業用水(淡水)の用水量の多い産業は、化学工業(48,977千m3/日、淡水に占める構成比34.2%)、 鉄鋼業(38,668千m3/日、同27.0%)、パルプ・紙・紙加工品(14,530千m3/日、同10.1%)、 輸送用機械器具(9,285万m3/日、同6.5%)、石油製品・石炭製品(8,232万m3/日、同5.7%)の順となっています。
工業用水(海水)は、鉄鋼業(17,349千m3/日、海水に占める構成比39.7%)、化学工業(15,333千m3/日、同35.1%)、 石油製品・石炭製品製造業(7,232千m3/日、同16.5%)の上位3産業で海水の9割以上を占めています。
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工業用水(淡水)の水源別用水量
工業用水(淡水)の水源別用水量をみると、ほぼ8割を回収水(113,203千m3/日、構成比79.0%)が占め、 次いで工業用水道(12,364千m3/日、同8.6%)、その他の淡水(8,087千m3/日、同5.6%)、井戸水(7,470千m3/日、同5.2%)、 上水道(2,103千m3/日、同1.5%)の順となっています。
工業用水道は、化学工業(3,953千m3/日、工業用水道に占める構成比32.0%)、鉄鋼業(2,899千m3/日、同23.4%)、 パルプ・紙・紙加工品製造業(2,259千m3/日、同18.3%)の順となっており、これら上位3産業で工業用水道の 約7割を占めています。
なお、工業用水(淡水)の回収率(工業用水(淡水)計に占める回収水の割合)は、製造業全体で昭和40年は、 36.3%でしたが、その後の水使用合理化等の進展により平成19年には、79.0%まで上昇しています。
| 工業用水道 | 上水道 | 井戸水 | その他淡水 | 回収水 | |
| 昭和40年 | 9.0% | 5.7% | 25.8% | 23.2% | 36.3% |
| 平成19年 | 8.6% | 1.5% | 5.2% | 5.7% | 79.0% |
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工業用水道事業
工業用水道事業とは
工業用水道事業法でいう工業とは、製造業、電気供給業、ガス供給業及び熱供給業を指し、 これらの工業の用に供する水(水力発電用、飲用を除く)のことを工業用水といいます。
工業用水道は、導管により工業用水を供給する施設をいい、一般の需要に応じ工業用水道により 工業用水を供給する事業を工業用水道事業といいます。
工業用水道事業の概要
施設の概要
【取水施設】
原水を水源(地下水や河川など)から取り入れる施設であり、取水門、取水ぜき、取水ポンプなどからなる。
【貯水施設】
原水を貯留するための施設で、ダムなどの貯水池、貯水そうなどからなる。
【導水施設】
取水した原水を浄水場まで導水するための施設で、導水管渠、ポンプその他などからなる。
【浄水施設】
取水した原水に対し、沈殿処理や凝集処理などの浄水処理を行う施設であり、沈殿地、凝集池、浄水池 その他などからなる。(工業用水道でいう浄水処理は、土砂などの沈殿処理が主体で、塩素処理まで行われて いない場合がほとんどである。)
【送水施設】
浄化した水(浄水)を配水池まで送水するための施設であり。送水管渠、ポンプなどからなる。
【配水施設】
配水地から、各受水先の工場まで配水するための施設であり。配水地、配水管渠、ポンプなどからなる。
工業用水道事業費補助金
経済産業省では、地方公共団体が工業用水道を布設する場合において、その布設が特に必要であると認められる場合には、 布設にかかる費用の一部について補助を行っています。
補助率
総事業費の45%以内(補助対象にならない事業があります。詳細については、当局へお問い合わせください。)
補助対象者
原則として都道府県及び政令指定都市となっていますが、工業用水道事業の施設等を造る能力がある市町村 であれば補助対象事業者になります。別に定める採択基準に該当すれば、ほとんどの市町村が対象になります。
採択基準
1.工業用水道を敷設する事業であって、次のいずれかに該当するものであること。
(1)市町村事業にあっては、計画給水量が1日につき、4,000立方メートルを超えるもの。
(2)都道府県事業にあっては、計画給水量が1日につき、8,000立方メートルを超えるもの。
2.1のうち工業用水道を改築(古い施設を新しい施設に造り変えること。)する事業にあっては、 工期が10年以下であり、かつ補助対象事業費が20億円以上のものであること。
3.災害(阪神淡路大震災等を想定しています。)により滅失または損傷した工業用水道を再建 または補修する事業にあっては、工期が1年未満の緊急事業であり、かつ補助対象総事業費が2億円以上のものであること。
九州管内の工業用水道事業
平成19年3月31日現在、九州管内で工業用水道事業を経営している事業体数は31(全国149)で、工業用水道事業数は 41(全国248)となっています。
給水能力は1日につき1,421千立方メートル(全国21,607千立方メートル)で、平成18年度における平均日給水量は、
873千立方メートル(全国12,819千立方メートル)となっています。
関係法令等
自家用工業用水道
自家用工業用水道とは
工業用水道事業法第21条において「工業用水道事業者が設置している工業用水道以外の工業用水道で政令で定めるもの」 とされており、具体的には工業用水道事業法施行令第2条において定められています。
内容的には、(1)工場、事業場における自家用のもの、(2)工業用水道事業者に工業用水を供給する事業(いわゆる 卸供給)を営む者の設置しているもの、(3)工業用水道事業者以外の者で工業に対して工業用水を供給する者(特定の相手方 に対し供給を行う者)が設置しているもの等です。
なお、政令では、自家用工業用水道は、一応1日最大給水量が5千立方メートル以上の工業用水道とされていますが、 その1日最大給水量の算定にあたっては、海水、他の工業用水道から供給を受ける水及び工業用水法の許可井戸により採取される 水の量は除いて考えることになっています。したがって、海水を供給する施設は全部除かれ、他の工業用水道ないし許可井戸により 取水する工業用水道については、当該部分による給水量を除いた自家水源による給水量が、5千立方メートル/日以上であるものが 対象となります。
自家用工業用水道の手続き
届出
自家用工業用水道(1日最大給水量が5千立方メートル以上)を布設して給水を開始した場合、すぐに次の事項を経済産業大臣 に届け出る必要があります。
(1)氏名又は名称及び住所
(2)給水先
(3)給水能力
(4)水源の種別及び取水地点
(5)給水開始の年月日
(6)経済産業省令で定める施設の概要
<届出書>工業用水道事業法施行規則 様式第17(WORD版)
変更又は廃止届出
届出をした自家用工業用水道について、届出事項の変更があったとき、又は給水を廃止したときはすぐに経済産業大臣 に届け出る必要があります。
<変更届出書>工業用水道事業法施行規則 様式第18(WORD版)
<廃止届出書>工業用水道事業法施行規則 様式第19(WORD版)
自家用工業用水道報告
自家用工業用水道(1日最大給水量が5千立方メートル以上)の給水に関して、毎年3月31日以前の1年間の実績を7月末日 までに経済産業大臣に報告する必要があります。
<報告書>工業用水道事業法施行規則 様式第22(WORD版)
届出書及び報告書の提出先
対象地区 : 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県
提出先 : 九州経済産業局 産業部 産業立地課
〒812-8546 福岡県福岡市博多区博多駅東2−11−1
TEL:092-482-5436 FAX:092-482-5947




