国際的な平和及び安全の維持を妨げることと認められる貨物や、国内需要の確保、国際協定の遵守などの観点から、規制が必要とされる貨物について管理の対象となっている。輸出貿易管理令は、外為法に基づく輸出の具体的な手続きを定めた政令であり、輸出の許可(第1条)、輸出の承認(第2条)などが定められている。
別表第1貨物 (輸出許可/安全保障貿易管理(安保))
輸出貿易管理令の別表第1に掲載されている貨物のこと。武器、原子力、生物・化学兵器、ミサイル関連品目等国際的な平和維持の観点から経済産業大臣による輸出の許可が必要な品目が全16項にわたって掲げられている。内容の概略は以下のとおり。
| 貨 物 | 輸出令別表 第1の項番 |
規制対象 地域 |
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|---|---|---|---|
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(国際的に合意された品目を規制)
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武器及びその部分品(武器輸出三原則等) |
1項 |
全地域 |
大量破壊兵器関連資機材
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2項 3項 3の2項 4項 |
全地域 |
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通常兵器関連汎用品
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5項 6項 7項 8項 9項 10項 11項 12項 13項 14項 15項 |
全地域 |
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第25類〜第40類、第54類〜第59類、第63類、 第68類〜第93類、第95類 (※参考:輸出統計品目表) |
16項(1)
16項(2) |
全地域 |
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※別表第1貨物に掲載されている貨物の詳細は、「輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令」による。
※別表第3の地域(ホワイト国)・・・注)「別表第4の2」は、平成19年6月1日から「別表第3」に変更となった。
アイルランド、アメリカ合衆国、アルゼンチン、イタリア、英国、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カナダ、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、大韓民国、チェコ、デンマーク、ドイツ、ニュージーランド、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、ルクセンブルグ
貨物だけでなく設計、製造、使用に係る技術についても、外国為替令の中で規制が あります。
これらの規制及び輸出手続きについては、安全保障貿易管理(経済産業省ホームページ)をご覧ください。(リスト規制、キャッチオール規制等別表第1の貨物及び技術全般の情報が詳細に掲載されております。)
別表第2貨物 (輸出承認/安全保障貿易管理以外(安保以外))
輸出貿易管理令の別表第2に掲載されている貨物のこと。国内需要の確保、国際協定等の遵守などの観点から、経済産業大臣による輸出の承認が必要な貨物が掲げられている。内容の概略は以下のとおり。
| 項番 | 対象貨物の概要 | 規制対象地域 |
|---|---|---|
| 一 | ダイヤモンド原石 | 全地域 |
| 一九 | 血液製剤 等 | 全地域 |
| 二〇 | 核燃料物質及び核原料物質 (使用済燃料含む) | 全地域 |
| 二一 | 放射性廃棄物等 | 全地域 |
| 二一の二 | 放射性同位元素 | 全地域 |
| 二一の三 | 麻薬、向精神薬の原材料となる化学物質 | 全地域 |
| 二五 | 船舶 (漁船) | 全地域 |
| 二八 | ふすま、米ぬか及び麦ぬか | 全地域 |
| 二九 | 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する施行令(昭和51年政令第198号)第一条第一号及び第二号に掲げる動物の配合飼料 | 全地域 |
| 三〇 | しいたけ種菌 | 全地域 |
| 三二 | せん及びならの丸太 | 全地域 |
| 三三 | うなぎの稚魚 | 全地域 |
| 三四 | 冷凍のあさり、はまぐり及びいがい | アメリカ合衆国 |
| 三五 | フロン等(モントリオール議定書関係) | 全地域 |
| 三五の二 | (一)特定有害廃棄物等、(二)廃掃法で定める廃棄物 | 全地域(南緯六十度の線以北の公海を除く。) |
| 三五の三 | 有害化学物質(ロッテルダム条約、農薬取締法、毒物及び劇薬取締法、労働安全衛生法、薬事法、化審法関係) | 全地域 |
| 三六 | ワシントン条約の対象動植物及び派生物 | 全地域 |
| 三七 | 種の保存法対象貨物 | 全地域 |
| 三八 | かすみ網 | 全地域 |
| 三九 | 偽造、変造又は模造の通貨、郵便切手及び収入印紙 | 全地域 |
| 四〇 | 反乱を主張し、またはせん動する内容を有する書籍、図画その他の貨物 | 全地域 |
| 四一 | 風俗を害するおそれがある書籍、図画、彫刻物その他の貨物 | 全地域 |
| 四二 | 麻薬及び向精神薬並び大麻及びその用具、あへんけしがら並びに覚せい剤原料 | 全地域 |
| 四三 | 国宝、重要文化財、重要美術品等 | 全地域 |
| 四四 | 仕向国における特許権、実用新案権、意匠権、商標権若しくは著作権を侵害すべき貨物又は原産地を誤認させるべき貨物 | 全地域 |
| 四五 | 知的財産権等を侵害すると認定された貨物 | 全地域 |
北朝鮮を仕向地とする貨物に関する輸出の承認(平成21年6月16日付け)
輸出令第2条第1項第1号の2に規定する北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出については、原則として輸出の承認を行わない。
委託加工貿易契約による貨物の輸出
輸出貿易管理令第2条第1項第二号の規定により、次の要件を備えているものについては、輸出の承認が必要である。
- 外国にある者に外国での加工を委託し、かつ、製品を本邦に輸入する契約に基づ き原材料を輸出するもの。
- 委託する加工の内容が、革、毛皮、皮革製品(毛皮製品を含む。以下同じ。)及び これらの半製品の製造であって、かつ、輸出する原材料が皮革(原毛皮 及び毛皮 を含む。)及び皮革製品の半製品であるもの。
- (注1)上記の要件を満たすものは加工原材料の輸出及び製品の輸入を有償で行っても本号の対象となる。
- (注2)加工原材料の一部を受託者が供給した場合の代金は、加工賃の一部として取 り扱う。