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法令紹介

外国為替令

国際的な平和及び維持を目的として、外為法第25条第1項第1号に基づき、居住者が非居住者に対し、特定技術を特定の地域において提供することを目的とする取引を行おうとする場合(役務取引という)には、経済産業大臣の許可を受けなければならないこととしている。外国為替令は、外為法に基づく役務取引許可の具体的な手続きを定めた政令で、許可の必要な特定技術、特定地域を定めている。

また、外為令で定められた特定技術の詳細は「輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令」による。

申請の仕方等詳しくは、安全保障貿易管理(経済産業省ホームページ)よりご覧ください。

法令本文

外国為替令及び省令等関係法令(経済産業省ホームページ)