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簡易ガス事業者の指定旧供給地点の指定を行いました

平成28年12月27日
九州経済産業局

本日、九州経済産業局は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号)附則第28条第5項の規定に基づく指定旧供給地点の指定を行いました。

指定旧供給地点の指定について

・今回の指定旧供給地点の指定は、平成29年4月1日に予定されているガス小売全面自由化の実施に向けて行われるものです。電気事業法等の一部を改正する等の法律(以下、「改正法」という。)附則第28条第5項において、適正な競争関係が確保されていないこと等により、ガスの使用者の利益を保護する必要性が特に高いと認められる場合、国はガス小売全面自由化後も、経過措置としての小売料金規制等を課す対象を指定することができる旨規定されております。

・本年10月及び11月に、改正法等の一部を改正する等の法律附則第28条第5項の規定に基づく指定旧供給地点(簡易ガス団地)の指定対象案について、パブリックコメントを実施しました。

・その後、提出された御意見や電力・ガス取引監視等委員会の意見も踏まえ検討を行った結果、本日、指定対象案のとおり指定を行うことと致しました。

・指定対象事業者及び指定旧供給地点(簡易ガス団地)は別紙(PDF:105KB)のとおりです。

参考

本件のお問い合わせ先
九州経済産業局 資源エネルギー環境部 ガス事業課長 赤時
担当:黒田、伊藤
電話:092-482-5526 FAX:092-482-5537