平成22年10月21日
九州経済産業局
経済産業省は、本日、10月20日の大雨により、災害救助法が適用された鹿児島県奄美市(あまみし)及び大島郡(おおしまぐん)龍郷町(たつごうちょう)において、被災したガスの需要家に対する特別措置の認可を行いました。
1.平成22年10月20日の大雨による被害により、同日付けで鹿児島県奄美市(あまみし)及び大島郡(おおしまぐん)龍郷町(たつごうちょう)に対して災害救助法を適用することが決定されました。
2.一般ガス事業については、災害救助法適用市町(上記)において被災した需要家に対する災害特別措置として、ガス事業法第20条ただし書の規定に基づき、料金その他の供給条件について特別措置(料金の支払期限の延長等)を実施するため、平成22年10月21日に南海ガス株式会社から申請を受け、即日、特別措置(別紙参照)の認可を行いました。 簡易ガス事業については、災害救助法適用市町(上記)において被災した需要家に対する災害特別措置として、ガス事業法第37条の6の2ただし書きの規定に基づき、料金その他の供給条件について特別措置(料金の支払期限の延長等)を実施するため、平成22年10月21日に大洋産業株式会社及び吉田商事株式会社から申請を受け、即日、特別措置(資料参照)の認可を行いました。
3.当該災害特別措置については、いずれにおいても、災害救助法が適用された日(平成22年10月20日)まで遡及して適用されます。
4.なお、今後、被害が深刻化・長期化した場合などには、事業者から適宜申請を受けて、速やかに特別措置の認可を行う予定です。