平成20年12月9日
九州農政局
九州経済産業局
九州農政局及び九州経済産業局は、中小企業者等から申請された「農商工等連携事業計画」について、12月9日付けで認定を行うこととなりました。
なお、本認定は、平成20年7月21日に施行された「中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(農商工等連携促進法)」(平成20年法律第38号)第4条の規定に基づき行うものです。
また、本認定につき、12月9日(火)に、九州農政局及び九州経済産業局の主催による「第2回認定書交付式」を行い、各認定事業者に対して認定書を交付しますので、併せてお知らせします。(別紙1参照)
1.制度の趣旨
近年、企業規模や業種、地域により景況に格差が見られる中、我が国が、地方を中心として元気を取り戻し、活力ある経済社会を構築するためには、地域経済の中核をなす中小企業者や農林漁業者の活性化を図ることが重要です。
このためには、中小企業者や農林漁業者が一次、二次、三次の産業の壁を超えて有機的に連携し、互いの有するノウハウ・技術等を活用することで、両者の有する強みを発揮した新商品の開発や販路開拓等を促進することが重要です。
この点を踏まえ、政府としても、農林水産省と経済産業省が一体となって、中小企業者と農林漁業者のつながりを応援し、それぞれの強みを十二分に発揮した事業活動を支援します。
2.事業計画の認定について
(1)中小企業者と農林漁業者とが連携して行う事業を支援するため、農商工等連携促進法が、本年5月23日に公布、同7月21日に施行されました。
(2)この度、12月9日付けで、本法施行後2回目の認定を行います。今回は農商工等連携事業計画を7件認定します。今回の認定により合計認定件数は15件となります(全国計は平成20年12月9日現在で86件)。【一覧表は別紙2のとおり】
注:農商工等連携事業計画・・・・中小企業者と農林漁業者とが連携して行う具体的な事業計画
3.今後の予定
(1)農商工等連携事業計画の認定を受けた事業者は、専門家によるアドバイスなどのほか、試作品開発や販路開拓に対する補助、設備投資減税、中小企業信用保険法の特例、政府系金融機関の低利融資等による支援を受けることができます。
(2)なお、法律認定を目指す中小企業者と農林漁業者の取組を支援するため、独立行政法人中小企業基盤整備機構の支部に設置された地域活性化支援事務局(全国10か所、うち九州1か所)や地域力連携拠点(全国316か所、うち九州48か所)、食料産業クラスター協議会(全国49か所、うち九州7か所)において、引き続き、事業計画の相談受付、コーディネーターによる中小企業者と農林漁業者のマッチング等の支援を行っています。
※地域活性化支援事務局、地域力連携拠点、食料産業クラスター協議会について
地域活性化支援事務局(中小機構):http://www.smrj.go.jp/keiei/chikipg/037196.html
地域力連携拠点:http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/renkei/index.html
農商工連携パーク:http://j-net21.smrj.go.jp/expand/noshoko/index.html
食料産業クラスター展開事業: http://www.maff.go.jp/j/soushoku/sanki/syokuhin_cluster/index.html
4.添付資料
別紙1:「農商工等連携事業計画」第2回認定書交付式について(PDF版:45KB)
別紙2:農商工等連携事業計画第二回認定事業一覧(PDF版:80KB)
別紙3:第二回認定事業計画の概要(PDF版:577KB)
別紙4:農商工等連携促進法に基づく認定スキーム、支援の流れ(PDF版:143KB)