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改正エンジェル税制に係る確認書交付九州地域第1号について
〜「所得控除制度」の導入により、ベンチャー企業への更なる投資促進に期待〜

平成20年10月17日
九州経済産業局

  本日10月17日付けで、「株式会社事業承継支援センター」(福岡市)に対して、平成20年度の税制改正後のエンジェル税制に係る確認書(事前確認書)を交付しました。
  エンジェル税制は、平成9年度から創設されており、ベンチャー企業への資金調達をサポートするため、一定の要件を満たすベンチャー企業に投資した個人投資家(エンジェル)に税制上の優遇措置を講ずる制度です。


1.エンジェル税制(ベンチャー企業投資促進税制)とは、ベンチャー企業への投資を促進するためにベンチャー企業へ投資を行った個人投資家に対して税制上の優遇措置を行う制度です。
 ベンチャー企業に対して、個人投資家が投資を行った場合、投資時点と、売却時点のいずれの時点でも税制上の優遇措置を受けることができます。

2.平成20年度税制改正において新たに「所得控除制度」が導入されたことにより、個人投資家はベンチャー企業への投資額を所得から控除することが可能となりました。

3.事前確認制度は、ベンチャー企業において、資金調達前に自社がエンジェル税制の対象となることの確認を受けることができる制度です。これにより、ベンチャー企業が個人投資家に対して、エンジェル税制適用企業であることを説明でき、投資促進が期待できます。

4.事前確認企業の概要
 企業名:株式会社事業承継支援センター
 代表者:代表取締役 平野拓矢
 所在地:福岡市中央区白金一丁目2番15−706号
 設立:平成19年7月3日
 資本金:733万円
 電話番号:092−522-7004
 URL:http://www.jigyou-syoukei.co.jp/
 事業概要:事業承継問題の解決・支援、M&A支援のコンサルティング。


○エンジェル税制の概要
1.エンジェル税制
 個人投資家からベンチャー企業への投資を促進するため、平成9年度に創設された、個人投資家に対する税制優遇措置です。
 ベンチャー企業の株式を、金銭の払い込みにより取得した個人は、投資先の企業が経済産業局において、「ベンチャー企業の要件」及び「投資家の要件」の両方の確認を受けることにより、優遇措置を受けることが可能となります。


2.平成20年度に導入された「所得控除制度」
 一定の要件を満たしたベンチャー企業(設立から3年未満)に対して投資をした場合、「ベンチャー企業への投資額−5000円」をその年の総所得金額から控除することができる投資時点での優遇措置が追加されました。
※控除対象となる投資額の上限は、「総所得金額の40%」と「1,000万円」のいずれか低い方
※創設(設立)3年未満の中小企業(株式会社)であること等の要件を満たしているベンチャー企業への投資を行った場合


3.「所得控除制度」導入の経緯
 従来、投資時点でのエンジェル税制の優遇措置は、本税制の対象となることの確認を受けた投資家が、他の株式の譲渡益から、税制の対象となる確認を受けたベンチャー企業への投資額を控除できるというものでした。
 このため、株式投資をしている方にとっては、税制優遇が株価水準に左右され、また、他に株式投資をしていない方にとっては、株式譲渡益が発生しないため、税制優遇措置が利用できませんでした。
 そこで、平成20年度の税制改正において、所得控除制度が導入され、他に株式投資をしていない方も税制優遇措置を利用でき、株式投資をしている方も株価水準に影響されず税制優遇を受けられるようにしました。

 

☆エンジェル税制の概要等は経済産業省HPでもご覧頂けます。
  http://www.meti.go.jp/policy/newbusiness/angel/index.html

本発表資料のお問い合わせ先
九州経済産業局 地域経済部 新規事業課
担当:佐々木、大石、能瀬
電話:092−482−5438