(1)同社の勧誘者は、勧誘をするに際し、本件商品は家庭用電気機械器具であり、本件商品がその使用者個人に適した波動情報を水に伝えることができるとする科学的に明確な根拠はなく、また、病気を治癒する効能効果を有する物質を生成する性能を有するものではないにもかかわらず、「この波動水を飲むと病気が改善する。」、「アトピー、糖尿病は時間はかかるけど波動水を飲み続けると改善される。」、「癌の人で余命半年と言われていた人でも波動水を飲んで、今は改善してピンピンしている。」などと告げて、あたかも本件商品でその使用者個人に適した波動情報を水に伝え、その水が病気を治癒する効能効果を有するかのように本件商品の性能について、不実のことを告げて勧誘を行っていました。
(2)同社の勧誘者は、勧誘をするに際し、「自分の下に人を付ければこれだけの利益がある。」、「すぐに売れる。」、「5台買ってもどんどん売れるから大丈夫。」、「売れるから損はしない。心配ないよ。」などと告げるなど、利益を得ることが確実であると誤解させる断定的判断を提供して勧誘を行っていました。
(3)同社の勧誘者は、勧誘をするに際し、その相手方が「私は販売は苦手なので、できない。営業はできないから。」ときっぱり断り、当該契約を締結しない旨の意思を表示しているにもかかわらず、その者に対し、「私が売ってあげる。」、「あなたはお店に人を連れてくるだけでいい。私が説明や勧誘をするから。」などと告げて、長時間にわたり繰り返し勧誘を行うなど、迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘を行っていました。
(4)同社は、同社の行う連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者とその特定負担についての契約を締結しようとするときに、その契約を締結するまでに、連鎖販売業の概要について記載した書面をその者に交付しておらず、また、連鎖販売契約を締結した場合において契約の相手方に、遅滞なく、その連鎖販売契約の内容を明らかにする書面を交付していませんでした。 |