資格・試験
更新年月日: 平成24年2月6日
経済産業省関連の各種試験は次の通りです。
詳細については、各担当部署にお問い合わせください。
■情報処理技術者試験(情報政策課 電話:092-482-5440)
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| ■DATA |
■SCHEDULE |
■内容
経済産業省では、「産業の情報化」、「社会の情報化」、「生活の情報化」が進
展し、全体として1つのネットワークとして結びつけられた高度情報化社会の中核的役割を果たすべき情報処理技術者の育成・確保の観点から、次の3点を目的として情報処理技術者試験を実施しています。
1.情報処理技術者に目標を示し、刺激を与えることによって、その技術の向上に資すること。
2.
情報処理技術者として備えるべき能力についての水準を示すことにより、学校教育、職業教育、企業内教育等における教育の水準の確保に資すること。
3.
情報技術を利用する企業、官庁などが情報処理技術者の採用を行う際に役立つよう客観的な評価の尺度を提供し、これを通じて情報処理技術者の社会的地位の確立を図ること。
■問い合わせ先
(独)情報処理推進機構 情報処理技術者試験センター
〒113-8663
東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス15階
電話:03-5978-7600
FAX:03-5978-7610
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【平成24年度情報】
《春期試験》
◆試験区分
基本情報技術者試験
応用情報技術者試験
プロジェクトマネージャ試験
データベーススペシャリスト試験
エンベデッドシステムスペシャリスト試験
情報セキュリティスペシャリスト試験
システム監査技術者試験
◆案内書・願書の配布開始:
平成24年1月6日(金)〜2月13日(月)
※上記は、案内書・願書(冊子)の配布期間です。
◆願書受付期間:
〈郵便局窓口受付〉
平成24年1月16日(月) 〜2月13日(月)
〈インターネット受付〉
平成24年1月16日(月)10時 〜 2月22日(水)20時
◆ 試験日:平成24年4月15日(日)
詳しくは、「情報処理技術者試験センター」サイトへ
【注】ITパスポート試験(CBT方式)は随時実施中です。 |
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■弁理士試験(技術企画課特許室 電話:092-482-5463)
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| ■DATA |
■SCHEDULE |
■内容
弁理士は、工業所有権に関する事務手続きを代理して特許庁に行うことの出来る資格です。
弁理士になるためには、弁理士試験に合格する必要があります。
弁理士試験は工業所有権審議会が行う国家試験です。平成13年からは予備試験が廃止、平成14年からは、受験科目の削減、他の公的資格者等への一部試験免除制度の導入等、全体的には試験内容の簡素・合理化を図る一方、新たに弁理士の業務に対応する試験科目が追加されました。
弁理士試験は弁理士となるのに必要な学識及びその応用能力を有しているかどうか考試する試験で、これに合格すると弁理士になる資格を付与されます。
■問い合わせ先
特許庁 【工業所有権審議会】
〒100-8915 東京都千代田区霞が関3−4−3
電話:03-3581-1101 (内線2020)
URL:http://www.jpo.go.jp/indexj.htm |
■受験資格: 特になし
(年齢や学歴による制限はない)
■受験料: 12,000円(特許印紙にて納付)
■試験の時期
・願書配布: 3月上旬〜4月上旬
(インターネット願書請求は2月上旬〜3月下旬)
・願書受付: 4月上旬
・短答式試験: 5月中旬〜下旬
・論文式筆記試験: 必須科目 6月下旬〜7月上旬
選択科目 7月下旬〜8月上旬
・口述試験: 10月中旬〜下旬
■試験会場
・短答式試験:東京、大阪、仙台、名古屋、福岡
・論文式試験:東京、大阪
・口述試験:東京
■試験公告
試験年度の前年度の1月中旬
平成23年度弁理士試験の施行について
詳しくは、「特許庁」サイト内"弁理士試験の案内"へ
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■中小企業診断士試験(中小企業課 電話:092-482-5447)
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| ■DATA |
■SCHEDULE |
■内容
中小企業の発展のため、中小企業の経営について診断・助言を行うことが重要であることから、経済産業省では経営の診断・助言について一定の能力を有すると認められる者を中小企業診断士として登録しています。
中小企業診断士の資格については5年間の更新制としています。
なお、平成13年度の試験からは、試験科目を増やす等の制度変更を行っております。
■問い合わせ先
(社)中小企業診断協会
〒104−0061
東京都中央区銀座1-14-11銀松ビル
電話:03-3563-0851
FAX:03-3567-5927
(社)中小企業診断協会 福岡県支部
〒812-0046
福岡市博多区吉塚本町9-15
(財)福岡県中小企業振興センター10階
電話:092-624-9677
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<受験資格>
年齢・性別・学歴の制限なし
【平成23年度情報】
<試験実施日>
<試験会場>
札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、
福岡の7地区
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■計量士国家試験(消費経済課 電話:092-482-5459)
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| ■DATA |
■SCHEDULE |
■内容
計量に関する専門的な知識と技術を有する者に、国家試験等により「計量士」の国家資格を与え、計量器の検査その他の計量管理に係る分野の職務を担当させ、計量法の円滑な施行と適正な計量の実施の確保に寄与させることとしております。
計量士になるためには、経済産業大臣の登録を受けなければなりません。登録条件は、次のいづれかです。
1.計量士国家試験に合格し、かつ経済産業省令で定める実務経験その他の条件に適合する者。
2.独立行政法人産業技術総合研究所(計量研修センター)の課程を修了し、実務経験などの所定の条件を満たし、かつ計量行政審議会が認めた者。
■問い合わせ先
株式会社日通総合研究所内 計量士国家試験係
電話:03-4226-3000(平日9時30分〜17時)
<< 注意 >>
平成23年度から計量士国家試験は「競争の導入による公共サービスの改革に関する法律」に基づき、市場化テストに付されました。
よって、試験実施業務が民間企業に委託され、試験案内(願書)配布先が各経済産業局及び沖縄総合事務局から、試験実施業務を請け負った民間企業へ変更されました。
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毎年1回全国9都市において試験を実施
【平成24年実施(第62回)情報】
- 試験期日:平成24年3月4日(日)
- 願書配布:平成23年10月3日(月)
〜10月31日(月)
- 願書受付:平成23年10月14日(金)
〜10月31日(月)
詳しくは当局政策紹介 「消費者行政・製品安全」へ
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■公害防止管理者等国家試験(環境対策課 電話:092-482-5499)
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| ■DATA |
■SCHEDULE |
■内容
産業公害の防止に万全を期すためには、各種の公害防止関係規制(大気汚染防止法、水質汚濁防止法等)が遵守されるよう、事業者が工場内において有効適切な公害防止体制を確立することが必要です。
そのため「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」(昭和46年法律第107号 大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省共管)では、公害発生施設を有する工場において、「公害防止統括者」(工場長クラス)及び「公害防止管理者」(課長・係長クラス)を中核とする公害防止組織の整備を義務づけています。
経済産業省では、これら公害防止に関する技術的事項を管理する「公害防止管理者」と大規模工場において公害防止統括者(資格不用)を補佐し公害防止管理者を指揮する「公害防止主任管理者」の資格試験を実施しています。
■問い合わせ先
(社)産業環境管理協会
公害防止管理者試験センター 九州分室
電話:092-441-2054
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平成23年度 公害防止管理者等の試験は、
平成23年10月2日(日)に実施されます。
試験についてのお問い合せは、以下までお願いします
社団法人産業環境管理協会 公害防止管理者試験センター
TEL 03(5209)7713
※年1回全国9都市において実施。
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■公害防止管理者資格認定講習(環境対策課 電話:092-482-5499)
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| ■DATA |
■SCHEDULE |
■内容
特定工場の事業者に義務づけられている公害防止組織の整備に必要な資格。
- 設置している特定施設・規模によって資格区分は異なる。
- 受講には一定の条件が必要であり、受講資格審査がある。
■問い合わせ先
(社)産業環境管理協会
公害防止管理者試験センター 九州分室
電話:092-441-2054
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年一回実施。
−講習区分−実施期間−講習会場−仮申込締切日−講習予定人員−
・ 大気関係第2種−平成22年12月14日(火)〜12月17日(金)−別記−平成22年11月25日(木)−100名−
・ 大気関係第4種−平成22年12月14日(火)〜12月16日(木)−別記−同上−同上− ・ 水質関係第2種−平成23年01月18日(火)〜01月21日(金)−別記−平成22年12月13日(月)−100名−
・ 水質関係第4種−平成23年01月18日(火)〜01月20日(木)−別記−同上−同上− ・ 大気関係第1種−平成23年02月21日(月)〜02月25日(金)−別記−平成23年01月27日(木)−100名−
・ 大気関係第3種−平成23年02月21日(月)〜02月24日(木)−別記−同上−同上−
詳しくは、「(社)産業環境管理協会」サイトへ
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■エネルギー管理士試験(エネルギー対策課 電話:092-482-5473)
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| ■DATA |
■SCHEDULE |
■内容
エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)では、内外におけるエネルギーをめぐる経済的社会的環境に応じた燃料資源の有効な確保に資するため、工場、輸送、建築物及び機械器具についてのエネルギーの使用の合理化に関する所要の措置その他エネルギーの使用の合理化を総合的に進めるために必要な措置を講ずることとしています。
このうち、大口のエネルギー使用工場(第一種エネルギー管理指定工場)については、エネルギー管理の中核的な役割を担う「エネルギー管理者」をエネルギー管理士免状の交付を受けている者のうちから選任し、エネルギー管理者は、エネルギーの使用の合理化に関し燃料等・電気を消費する設備の維持、燃料等・電気の使用の方法の改善・監視等の業務を管理することとしています。
■問い合わせ先
(財)省エネルギーセンター九州支部
電話:092-431-6402
FAX :092-431-6405
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■エネルギー管理認定研修
(エネルギー対策課 電話:092-482-5473) |
| ■DATA |
■SCHEDULE |
■内容
エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第8条第1項及び第2項の規定に該当する者が受講します。
研修を受けようとする者にあってはエネルギーの使用の合理化に関する実務に3年以上従事した者が対象となります。
■問い合わせ先
(財)省エネルギーセンター九州支部
電話:092-431-6402
FAX :092-431-6405
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■エネルギー管理員新規講習(エネルギー対策課 電話:092-482-5473)
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| ■DATA |
■SCHEDULE |
■内容
省エネ法に基づき、第一種エネルギー管理指定工場の内製造5業種以外のもの及び第二種エネルギー管理指定工場において、省エネ推進の中核となるべく選任が義務づけられているエネルギー管理員になるために必要な資格を取得するための講習です。
■申込み及び問い合わせ先
(財)省エネルギーセンター九州支部
電話:092-431-6402
FAX :092-431-6405
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詳しくは、「(財)省エネルギーセンター」サイトへ
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