|
市場競争を巡る紛争に関する相談について
|
| |
経済産業省は、公正かつ有効な市場競争を確保するため、事業者間における競争紛争に関する情報(相談や通報)を総合的に受け付ける窓口を、経済産業省本省及び地方経済産業局各局の「競争環境整備室」に設置しています。
競争環境整備室は、寄せられる競争紛争に関する情報の管理を徹底し、適切な対応を行っています。 |
|
|
|
■競争紛争通報者保護ガイドライン
競争環境整備室は、
| (1) |
競争紛争通報の受付から処理に至る一連の手続きについて定めるとともに、 |
| (2) |
当該手続きにおいて、競争紛争通報者の特定に結びつきうる情報が行政機関の外部に漏洩することを防止するための方策について、 |
下記「競争紛争通報者保護ガイドライン」において、定めています。
■ 競争紛争通報者保護ガイドライン(PDF方式)
|
*詳細は、以下の各項目をクリックしてご覧ください。
1.競争紛争案件の受付の範囲
2.処理手順
3.通報を行う際に必要な事項
4.競争紛争に関する情報提供の方法(連絡先)
−競争紛争処理ガイドラインについて−
|
|
1.競争紛争案件の受付の範囲 |
競争環境整備室が受け付ける競争紛争通報は、経済産業省の所管(注1)に関する事業者間における紛争(注2)のうち、市場への新規参入を妨害する行為や市場支配力を背景とした不当な取引制限行為などの競争阻害的行為であって、下請代金支払遅延等防止法(下請代金法)、電気事業法、ガス事業法、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独占禁止法)、その他公正な競争関係に関する法令に違反し、又は違反するおそれのある行為に関する通報といたします。
(注1)通報の内容が経済産業省の所管に属するものでない場合には、可能な限り、当該通報の内容を担当する他省庁の部署名及びその連絡先を連絡するよう努めます。
(注2)消費者紛争は競争紛争通報として受け付けませんが、消費者紛争相談窓口を紹介するよう努めます。
|
|
|
|
2.処理手順 |
(1) 競争環境整備室による通報の受付
(2) 調査の実施
(3) 処理方針の決定と実行
■参考: 処理手順スキーム図(PDF方式)
|
|
|
|
3.通報を行う際に必要な事項 |
通報の処理を円滑に進める観点から、通報のご連絡をいただく際には、以下の点のうちできるだけ多くのことにつき、情報提供いただくようお願いいたします。
なお、競争環境整備室は、受け付けた通報案件の処理に当たり、通報者の意図に反する形で通報者の個人情報が流出することのないよう、万全の注意を払います。
・通報者の御連絡先及び御連絡方法
| (注) |
事後の処理を円滑にするためにも、極力通報者の御意向に沿った御連絡先の確認を行います。その際、当方から、再度の御連絡ができない場合には、実効性のある措置を行うことが困難となることを御説明してもなお、御連絡先を明らかにされない場合は、競争紛争通報案件として取り扱うことが難しいことを御説明し、受け付けた内容は一般相談案件としてお取り扱いすることについて御了解をいただくことといたします。 |
・内容を知った年月日
・被通報者及び通報者と被通報者との関係
・法令違反、又は法令違反のおそれのある行為の概要
・内容を知った経緯
・内容を裏付ける資料の有無
・通報の理由
・他に内容を知っている人の有無
・上司等との話し合いの有無
・他の行政機関等への連絡の有無(あるいは連絡予定の有無)
|
|
|
|
4.競争紛争に関する情報提供の方法(連絡先) |
|
|
|
このぺージのトップへ▲
|
|
|
| 競争環境整備室は競争紛争案件を処理する判断基準として、既存のガイドラインなどを活用しております。 ■ 競争紛争処理ガイドライン一覧
|
|
|
| |
|
本件に関する問い合わせ先
|
|
九州経済産業局 地域経済部 地域経済課 競争環境整備室
電話:092−482−5492
FAX:092−482−5390
|
|