Copyright© 九州知的財産戦略協議会 All rights reserved.
トップページ
はじめに
模倣品被害
事例紹介
国内事例
- ケースA:
実用新案権を取得していた商品の模倣品が出回ったが、権利が消滅していた。 - ケースB:
著作権や特許権で模倣被害を受けたが、実害がないことや侵害があいまいな点もあり放置した。 - ケースC:
特許権取得商品で裁判を起こしたが、無効審判を受けたので、和解金受領による解決を選択。 - ケースD:
特許庁の判定制度を利用し、侵害との結論を得るも、他の侵害事件対策を優先し、放置。 - ケースE:
創意工夫をし、業界では数少ないヒット商品となったために、複数社から模倣品が出回った。 - ケースF:
当社商品の模倣品を納品先企業が他社に作らせ、さらに特許権の取得後は、権利を行使しない旨契約させられた。 - ケースG:
技術相談先の下請けメーカーが先に特許権を取得し、粗悪品を販売。風評被害に巻き込まれた。 - ケースH:
金型の不具合部分まで同じという明らかな模倣品が販売され、逆に全体形状についての意匠権を取得されていた。 - ケースI:
警告書送付後、裁判へ進めたが、敗訴により、当社の意匠・特許・実用新案権が無効に。 - ケースJ:
海外(主に中国)で模倣品を生産し、国内に持ち込み安く販売。法的手段を検討中。 - ケースK:
中国製の安い模倣品により真正品に売上が激減。意匠権を用いて裁判で勝訴するも相手が控訴中。 - ケースL:
特許商品に取り付けて使用する消耗品の権利は取得していなかったが、間接侵害で対応できた。 - ケースM:
海外で模倣品を生産し、輸入後国内で偽造商標を付ける手口の不正輸入が継続中。 - ケースN:
模倣行為として警告書を送るも、逆に相手側に無効審判を起こされ敗訴、特許権が消滅した。 - ケースO:
ある業者が当組合の商品名を取り込んだ図形商標を取得し、模倣品の販売を行った。 - ケースP:
安易に商標の使用許諾契約を結んだため、自社の看板ブランドが他社の商品へ使用され続けた。 - ケースQ:
模倣されたが、法的ではなく組合内の登録制度を利用し、解決。