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*赤文字は侵害となる行為を示しています。
発明やアイデアとは、自然法則を利用したものであること。また、一定の目的を達成するための具体的な手段であり、実際に利用でき、知識として伝達できるものである必要があります。また、その発明は、身近に存在するものも多く、携帯電話で例えれば、アンテナ部分に関する発明、入力操作の部分に関する発明、表示部分に関する発明、電源部分に関する発明、機能回路部分に関する発明など、多くの発明が含まれています。
特許制度で保護された発明やアイデアを、第三者が無断で実施した場合は、特許権の侵害となります。
特許制度は、技術的に高度な発明を保護の対象にしていますが、日用品や玩具などの分野では、少しの工夫を加えただけでヒット商品が生まれることもあります。例えば、六角断面形状を有する鉛筆(物品の形状)、火消し水溜部を設けた灰皿(物品の構造)、釘抜きハンマー(物品の組み合わせ)など。実用新案制度では、技術的に高度ではない考案を保護の対象としています。
実用新案制度で保護された考案を、第三者が無断で実施した場合は、実用新案権の侵害となります。
意匠の登録要件には、工業上利用することができる意匠であることが定義されています。インダストリアルデザイン(工業デザイン)には、個人の生活環境に関わるものから企業で使用される製品まで、実に幅広いデザインが存在します。使いやすさや美しさ、作りやすさなど、価値を向上させる物品の形態を保護することで、意匠の創作を奨励し、産業の発達に寄与することが意匠制度の目的です。
第三者が登録意匠、または、それに類似する意匠を製造・販売した場合などは、意匠権の侵害となります。
商標には、文字のみからなる文字商標、写実的・幾何学的模様などの図形から構成される図形商標、のれん記号やかな文字など記号的な紋章からなる記号商標、人形や特殊形状化した包装容器などの立体商標、異なる意味合いを持つ2つ以上の文字や記号を組み合わせた結合商標があります。これらの商標を活用することにより、企業は商品やサービスにおける信頼性や安全性、イメージやブランドを形成しています。
商標登録されている商品と同一の商品・サービスに登録商標を使用する行為、同一もしくは類似する商品・サービスに登録商標に類似する商標を使用する行為などは、商標権の侵害となります。
植物の新品種は、種苗法に基づく植物新品種保護制度によって保護されており、登録された植物の新品種には育成者権が与えられます。米(稲)の「コシヒカリ」や「ササニシキ」のように、野菜や花など植物の種類を細かく分けた品種が保護の対象となります。育成者権では、種苗や収穫物や、収穫物を原料にした加工品(種苗法施行令で定められた小豆の水煮及びあん、米飯、いぐさのござ、製茶)の生産、譲渡、輸出、輸入などに権利が認められます。
第三者が無断で栽培し、販売する行為などは、育成者権の侵害となります。
著作権法において、著作物とは、「思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術、または音楽の範囲に属するものをいう」と規定されています。著作権は、その著作物を財産権として保護するもので、代表的なものとして著作物を複製する権利があります。また、歌手や俳優などの実演家、レコード製作者、放送事業者などにも著作隣接権として同様の権利があります。翻訳小説など原著作物を翻案した著作物は二次的著作物と呼ばれ、この利用についても原著作権者に権利が認められます。
第三者が無断複製した海賊版などは、著作権の侵害となります。
*注/著作権は創作した時点で発生し、特許権のように登録して発生する権利ではありません。
事業者の間の不正な競争を防止し、また国際間の約束を守ることによって、国民経済が健全に発展するようにすることが目的です。
具体的には、他人の商品や営業と混同させること、他人の著名な表示の無断使用、他人の商品の形態を真似ること、営業秘密を不正に取得すること、ドメインネームの不正取得、技術的制限手段の回避(コピーガードなどの解除)、原産地や品質の虚偽表示、他人の信用を傷つける行為、外国の国旗や紋章の不正使用、外国の公務員への賄賂が禁止されています。
特許は出願しただけでは権利を取得することができません。方式審査(書類審査)をパスしたあとに出願審査請求を行って実体審査を受けます。その結果、特許の要件を満たしていると判断されると特許査定がなされ、特許料納付が完了したものが特許庁長官により特許原簿に登録されて、取得できたことになります。
登録されたものは特許公報に掲載され一般に公開されます。
○出願をすると重複を避けるために1年6か月後に出願公開として公開特許公報で一般公開されます。
○出願後に出願審査請求を行わないと取り下げたものとみなされます。
○出願審査請求には審査請求手数料が必要です。
○特許査定後30日以内に特許料の3年分の一括納付がなされない場合は却下となります。
○取得した特許権は出願から20年で消滅します。
■特許公報を見て不服がある者は誰でも無効審判請求をすることができます。請求が認められると特許は無効になります。

<特許関連経費>
■出願料
| 料金 | |
| 特許出願料 | 15,000円 |
■審査請求手数料
| 料金 | |
| 審査請求手数料 | 168,000円 + 請求項数 × 4,000円 |
■特許料
| 料金 | |
| 第1年〜第3年 | 2,300円 + 請求項数 × 200円 |
| 第4年〜第6年 | 7,100円 + 請求項数 × 500円 |
| 第7年〜第9年 | 21,400円 + 請求項数 ×1,700円 |
| 第10年以降 | 61,600円 + 請求項数 ×4,800円 |
(昭和63年以降の出願、かつ平成16年4月1日以降に審査請求を行う出願) (平成20年6月改定分)

権利者が権利を有することにより保護できる「特許権」や「商標権」などの知的財産権に対し、「不正競争」に該当する行為を規制することにより、知的財産を保護しているのが不正競争防止法です。不正競争防止法違反と言える場合には、以下の3つの行為が含まれます。
1. 周知表示混同惹起行為
他人の商品・営業の表示(商品等表示)として需要者の間に広く認識されているものと同一または類似の表示を使用し、その他人の商品・営業と混同を生じさせる行為のことです。
アップルコンピュータ株式会社が、同社のヒット商品であるパソコン「iMac」のデザインを違法に模倣されたとして、株式会社ソーテックを相手に、同社のパソコン「e-One」の製造販売等の差し止めを求めた仮処分事件では、周知性、類似性、混同などに該当するかどうかが争点となりました。裁判所は、「iMac」が独創性の高い形態であると認定。また、強力な宣伝活動から、アップルコンピュータの商品表示として需要者に広く認識されているとして周知商品表示性を獲得しているとし、ソーテックに対して、「e-One」の製造販売を差し止める決定が出されました。
2. 著名表示冒用行為
他人の商品・営業の表示(商品等表示)として著名なものを、自己の商品・営業の表示として使用する行為のことです。
肉体疲労時の栄養補給などを用途とするビタミン製剤「アリナミンA25」を製造販売する武田薬品が、「アリナビッグ25」という商品名でビタミン製剤を製造販売する東洋ファルマーに対し、著名表示の冒用行為として提訴。「アリナミンA25」は、国内で多数販売されており、同種医薬品の代表的な商品であることや宣伝広告にも多額の費用を投じていたことから、商品が著名であると認定。両者の商品名やパッケージ構成が類似していること、称呼においても発音した際の印象が共通していることから、「アリナビッグ25」の製造販売を差し止める決定が出されました。
また、他人の商品・営業の表示として著名なものを、自己の商品・営業の表示として使用するのは、著名表示冒用行為となり、判例では、マクセル、Budweiser、ピーターラビット、セイロガン糖衣A、ELLE、セイコーなどが「著名」と認められました。
3. 商品形態模倣行為
他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡等する行為です。ただし、この商品の形態模倣、いわゆるデッドコピーについては販売開始から3年が経過してしまうと保護されなくなるので注意が必要です。
現在、関税法により不正競争行為を組成する物品の一部(上記1〜3)について輸出入ともに水際措置(輸出入差止申立制度)が可能となりました。