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模倣品を見つけたら、すみやかに状況を把握し、適正な侵害対策を取ることが必要です。その対策については、どこでそれを行使するか、つまり国内での対策か海外での対策かで、大きく異なります。
模倣品が発見された場合は、まず現物を確保することです。品番や型番まで記載された領収書は販売者を特定できる証拠として役立ちます。できれば売場や店舗の写真も押さえておくとよいでしょう。次に誰が、いつ、どこで、何を(模倣対象物)発見したかについて、できるだけ細かな情報を文書にまとめましょう。文書をもとに侵害対策者によって、自社商品の売り上げやブランドイメージに影響を与えるなど、放置できない侵害であるかどうかを判断します。
また、模倣品が自社の有する知的財産権の権利を侵害するか否かの確認が必要です。権利を取得していない場合でも、「不正競争防止法」など、他の法律の適用が可能か否かを検討しましょう。
発見した模倣品が自社の知的財産権を侵害しているかどうかの判断については、特許庁の判定制度や、弁理士・弁護士に鑑定を依頼して確認することができます。その結果が、自分の知的財産権の範囲に属するか否かに基づいて対応策を検討することになります。
模倣品被害に対して対応すると判断した場合には、経営者を含めた社内合意を得ておく必要があります。また対策に伴う経費の確保、権利所有の証明のための資料の整備も必要です。対策実行の前には、権利の侵害による「販売の中止」を求めるのか「損害賠償」を求めるのか等、対策の目的をどのレベルまでにするか十分確認しておかねばなりません。
権利侵害の範囲外であるという<特許庁の判定や弁理士・弁護士の鑑定に同意する場合や、範囲内という結果が出ても模倣品被害の程度や模倣品対策を取ることにより発生する、経費的、人的、時間的費用対効果の観点から、もしくは取引先との関係性を考慮するなどの経営判断から「対応しない」ことを選択することも考えられます。
法的手段によって模倣品対策を取る場合は、模倣品の販売を止めること、製造行為を中止させること、損害賠償を請求することなど、対策の目的によって、費やす時間や費用も変わります。以下のような目的が考えられます。

高度に専門的な知識を有する特許庁に対して、特許発明や実用新案の技術的範囲、登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲、商標権の効力について、厳正・中立的な立場から、公式的な見解を示すことを求めることのできる制度を言います。裁判とは異なり、判定の結果は、判定を請求した人やその相手方を法的に拘束しませんが、例えば、特許権については特許発明の技術的範囲についての権利付与官庁である特許庁による公式的見解であり、社会的に権威のある公的な鑑定書として利用することができます。判定を受けるには、1件につき4万円の印紙代が必要です。弁理士に代理人を依頼する場合には別途経費がかかります。
特許庁の判定制度について
出典:「政府模倣品・海賊版対策総合窓口」ホームページ
日本知的財産仲裁センターでは、弁護士及び弁理士が、特許や実用新案の技術的範囲、登録意匠や商標の効力の及ぶ範囲について、中立的な立場から、専門的な知見に基づいて、判定を行っています。また、特許権、実用新案権、商標権、意匠権について無効事由があるか否かの判定も行っています。特許庁の判定制度とは異なり、単独判定、すなわち申立人の提出した主張及び証拠のみに基づく判定も行っていますので、相手方に判定を行っていることを知られたくないといった場合にも有効です。また、判定結果は、日本知的財産仲裁センターの正式な判定となりますので、信頼性の高い鑑定書として使用できます。
センター判定費用の目安
- 単独判定の申立手数料31万5千円/口頭審理期日の手数料(1回に付き10万5千円)
- 双方判定の申立手数料42万円/口頭審理期日の手数料(1回に付き10万5千円)
弁理士は、発明や考案、意匠の範囲がどこまで及ぶか、商標が類似しているか否かについて鑑定します。弁理士の口頭鑑定に要する費用には「定価」や「標準価格」のようなものはありませんが、日本弁理士会の平成18年実施のアンケート調査では8〜11万円という回答が最も多くなっています。
出典:「日本弁理士会」ホームページ

