Copyright© 九州知的財産戦略協議会 All rights reserved.
新聞やニュースで、“模倣品”や“海賊版”といった言葉を耳にしたことはありませんか。また、空港や港で、模倣品の持ち込み禁止を訴えたポスターを見かけたこともあると思います。それでは、模倣品とは一体どんなものでしょうか。
当サイトでは模倣品を、大きく以下の3つのものと定義しています。
- 1.
- 事前の出願や登録により法律で保護されている知的財産権を侵害するもの。
- 「特許権」、「実用新案権」、「意匠権」、「商標権」、「育成者権」などで守られている製品の権利を侵害するものがそれにあたります。
*侵害とは模倣品の製造・販売を行うことで権利者の利益を損なう可能性のことをいいます。
- 2.
- 創作的に表現した文芸・学術・美術・音楽の範囲の作品に生じる「著作権」を侵害するもの。
- 「音楽」、「映画」、「ドラマ」、「ゲームソフト」、「コンピュータソフト」などを違法コピーしたものがこれに該当します。いわゆる海賊版といわれるものが、これらの侵害品のことです。
- 3.
- 上記以外の法的権利を有していない場合でも商品の名称や形態を模倣し、真正品と誤認させることを意図して作成されたもの。
- 特許権のような法的権利を有していないものでも、模倣された場合、「不正競争防止法」違反に該当するものがこれにあたります。
- *一般的に模倣品と海賊版が区別される場合もありますが、企業活動に悪影響を与えるものとして、このサイトではともに模倣品と定義しています。

新しい技術やアイデア、表現が生まれるまでには、企業や個人の苦労や努力が必要です。中には、多額の研究開発費用が発生することもあり、苦労して出来上がったものをすぐに模倣されたのでは、新しいものに対する創造意欲が失われてしまいます。さらに、開発コストを抑制できる模倣品は、真正商品よりも安価で提供される場合が多く、この状況を放置しておくと、開発者が研究開発費用を回収できない事態になるかもしれません。
そこで、独創的な技術やアイデアを創造した者に、研究開発の奨励や商取引の信用の維持をするため模倣防止を図る目的で、法令により一定期間の権利保護が与えられています。この法律で保護された権利を「知的財産権」といいます。